在宅療養に関するQ&A

さくら会にいただくお問い合わせの中から、こちらにご紹介します。

Q1 ヘルパーさんが見つからないので、派遣していただけないでしょうか?

さくら会は研修事業のみで、派遣事業はおこなっていません。

Q2 事業所が近くにないので、困っています。

重度訪問事業者がお近くになくても、介護をしてくれる人(無資格でもよい)を自分で探してみてください。
こちらでご紹介する事業所にその人を登録すれば、重度訪問介護を利用することができます(これを「自薦」方式と呼んでいます)。

Q3 ヘルパーさんが喀痰吸引をしてくれません。

事業所の方針により、喀痰吸引を実施しないこともあります。このような場合は、別の事業所に問い合わせてみるか、あるいは、Q2で述べた「自薦」方式が有効です。

Q4 家族が疲れて暴言を吐きます。もう、独り暮らしをしたい。

長期療養中に家族関係がこじれてしまうことがあります。公的制度と使うなどして、家族はできるだけ介護をしなようにしてください。それでも、関係の修復が難しければ、物理的に距離をとってみるとよいかもしれません。そのためには、①長期入院先を探す、②入所できる施設を探す、③独り暮らしを目指す、などの方法があります。
独り暮らしはハードルが高いですが、トライしてみたい人には、自立のためのプログラム(ILP)の受講をお勧めしています。受講方法などは、さくら会、近隣のCIL、または広域協会にお問い合わせください。

Q5 病院でヘルパーの付き添いを認めてもらうには、どうすればいいですか。

まずは、市町村に「コミュニケーション支援事業」の申請を行います。実施していない市町村では、まず事業の開始を請願します。それから、入院先の病院にもヘルパーの付き添いについて説明し、理解を求めます。両方が揃って初めて公費でヘルパーの付き添いが認められます。ただし、平成30年から重度訪問介護のヘルパーのみ、短期入院中の付き添いが認められることになりました。詳しくは別にお知らせをいたします。

Q6 重度訪問を使っていますが、市町村が十分な時間数を支給してくれません。

介護保険にケアマネがいるように、障害者の制度のケアマネジメントは相談支援専門員がおこなっています。相談支援専門員は障がい者と面談をして、介護に必要な時間数を積み上げて、市町村に説明をします。必要と判断されれば、24時間近くの介護時間数の支給決定もおります。ただ、そうやっても、医師の意見書があっても、市町村が時間数の増額を認めない場合、弁護士に依頼して交渉が成立した人もいます。

Q7 たんの吸引の研修を受けても、ヘルパーが吸引できるのは家だけでしょうか?

実地研修を終えたヘルパーは、外出時の吸引も可能です。下記資料9ページ目には、たんの吸引等実施の条件として、「重度訪問介護(外出先と移動中を含む)」の記載があります。

> 資料「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について(中間まとめ)」

Q8 重度訪問介護と介護保険サービスは同時間帯で利用できますか?

「厚労省障害福祉課の訪問サービス係」に対して確認を行ったところ、サービスの同時利用が認められない規定はなく、必要性については市判断になるとのことでした。

Q9 重度訪問介護と医療保険サービスは同時間帯で利用できますか?

重度訪問介護と医療保険はサービスの内容が違うため、同時間帯の利用は可能です(ただし、各都道府県、市町村により解釈が異なる場合がありますので、問い合わせが必要です)。